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定款

 

        一般社団法人山梨県老人クラブ連合会定款

                                                          

     第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人山梨県老人クラブ連合会(以下「本会」という。)という。

 

(事務所)

第2条 本会は、事務所を山梨県甲府市北新一丁目2番12号に置く。

 

        2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、山梨県内の老人クラブの連絡協調をはかり、老人クラブの発展及び高齢者の福祉向上に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)高齢者福祉向上のための調査、研究、資料の作成並びに広報活動の展開

 (2)老人クラブ活動の運営指導並びに指導者の育成及び育成研修の実施

 (3)高齢者福祉向上のための運動の展開及び催物の開催

 (4)関東甲信越静ブロック都県市老人クラブ連絡協議会及び全国老人クラブ連合会との連絡協調

 (5)高齢者福祉関係機関との連絡協調

 (6)高齢者福祉の向上に功績のあった者または団体の顕彰

 (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

(公 告)

第4条  本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、山梨県内において発行する山梨日日新聞に掲載する方法により行う。 

 

      第3章 会 員

(種 別)

第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財  団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

         (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した山梨県内の町村、市及び市地区(当該市に係る地方自治法第7条に基づく配置分合により廃止された旧町村の区域等を言う。)老人クラブ連合会

(2)特別会員 本会の目的に協賛する個人又は団体

(3)名誉会員 本会の発展に功労のあった者又は学識経験者で理事会の承認を

得て総会において推薦された者

 

(入 会)

第6条 正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入

会申込書により会長に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承

認があったときに正会員又は特別会員となる。

2 前項の入会承認を受け、正会員となった町村、市及び市地区老人クラブ連合会は、当該団体の代表者として本会に対しその権利を行使する1人の者(以下「クラブ連合会長」という。)を定め、会長に届出なければならない。

3 クラブ連合会長を変更した場合は、速やかに変更届を会長に提出しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなら

ない。

2 特別会員は、総会において別に定める入会金及び特別会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、

任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)

第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項

に定める総会の決議により当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

3 第1項の規定により除名の決議がされたときは、その会員に対し、通知するものとする。

 

(会員資格の喪失)

第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは

その資格を喪失する。

 (1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会

員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

  本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

   第4章  総 会

 

(種 類)

第12条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構 成)

第13条 総会は、正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

第14条 総会は、次の事項を決議する。

 (1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額

  (2)会員の除名

  (3)第24条に規定する役員の選任及び解任

  (4)役員報酬並びに費用弁償の額      

  (5)収支計算書、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (6)定款の変更

  (7)長期借入金並びに財産の処分及び譲受け

  (8)解散及び残余財産の処分

  (9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡

  10)理事会において総会に付議した事項

  11 前各号に定めるもののほか法令に規定する事項及びこの定款に定める事項

 

(開 催)

第15条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総

会は、必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第16条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会

長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、総会の目的 である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求をすることができる。

3 総会の招集は、正会員に対して、会議に附議すべき事項並びに日時及び場所を記載した書面をもって10日前までに通知しなければならない。

 

(議 長)

第17条  総会の議長は、会議のつど出席した正会員の互選で選出する。

 

(定足数)

第18条 総会は、議決権を有する正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決権)

第19条 総会における議決権は、正会員一人につき1個とする。

 

(決 議)

第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正

会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数の同意をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名

 (2) 監事の解任 

 (3) 定款の変更

 (4) 解散

(5) その他法令で定める事項

3 役員を選任する議案を議決するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議決権の代理行使)

第21条 総会に出席できない正会員は、代理人によって議決権を行使することが

できる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を、総会ごとに本会に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、第18条及び前条の規定の適用については、出席をしたものとみなす。

 

(議事録)

第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中から総会において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

 

(総会規則)

第23条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又は定款に定めるもののほか、総

会において定める総会規則による。

 

   第5章 役員等

 

(役員の設置)

第24条 本会に、次の役員を置く。

 (1)理事  25名以上32名以内

(2)監事    4名以内

2 理事のうち1名を一般法人法上の代表理事とし、代表理事をもって会長とす る。

3 理事のうち5名を副会長とし、そのうちには必ず女性を含めるものとする。

4 理事のうち1名を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、業務執行 理事をもって常務理事とする。

 

(選任等)

第25条 理事及び監事は、山梨県内の町村、市及び市地区老人クラブ連合会長の

職にある者及び学識経験者をもって充て、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又はその3親等内の親族その他特別の関係にある者(以下「親族等」という。)の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職

務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統括執行する。

3 副会長は、会長の職務執行を補佐する。

4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。

5 会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査

報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第29条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。ただし、監

事を解任する場合は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

 (役員の報酬等)

第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、総会において

定める総額の範囲で、報酬等を支給することができる。

  役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

3 費用の弁償については、総会の決議を経て別に定める。

 

(取引の制限)

第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な

事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

 (1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引

 (2)自己又は第三者のためにする本会との取引

 (3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における

本会とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第45条に定める理事会規則によるものとする。

 

(責任の一部免除)

第32条 本会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令

に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

 

(顧問等)

第33条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、会員並び学識経験者の中から、理事会において任期を定めたうえで選任する。

3 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる 

4 前項の費用の弁償については、総会の決議を経て別に定める。

 

(顧問等の職務)

第34条 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べること

ができる。

  

     第6章 理事会

(構 成)

第35条 本会に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

 (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

 (3)事業計画及び予算の承認

(4)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

(5)理事の職務の執行の監督

(6)会長、副会長、常務理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財を行うこと

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)第32条第1項の責任の一部免除

 

(種類及び開催)

第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  (1) 会長が必要と認めたとき。

  (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長

に招集の請求があったとき。

  (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以  内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合におい  て、その請求をした理事が招集したとき。

  (4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。

 (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間

以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、 その請求をした監事が招集したとき。

 

  (招 集)

第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招

集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、理事会が予め定めた副会長たる理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の10日前までに役員に対して通知を発しなければならない。ただし、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

4 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

 

(議 長)

第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めのある場合を除き、会長が務める。

   ただし、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、前条第2項に定める副

会長たる理事が議長を務める。

 

(定足数)

第40条  理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数の出席がなければ会議を開くことができない。

 

 (決 議)

第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議につい

て特別の利害関係を有する理事を除く出席した理事の過半数の同意をもって行う。

 

(決議の省略)

第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、

その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

 

(報告の省略)

第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を

通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第5項の規定による報告については、この限りではない。

 

 (議事録)

第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、

出席した会長及び監事並びに出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名は、これに署名押印しなければならない。

 

(理事会規則)

第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会

において定める理事会規則による。

 

    第7章 基 金

 

(基金の拠出)

第46条 本会は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるもの

とする。

 

(基金の募集等)

第47条 基金の募集、割当て及び払い込み等の手続については、理事会の決議を

経て会長が別に定める基金取扱規則によるものとする。

 

 (基金の拠出者の権利)

第48条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規則に定める日までその返還を請求す

ることができない。

 

(基金の返還手続)

第49条 基金の返還は、通常総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項

に定める範囲内で行うものとする。

 

(代替基金の積立)

第50条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金とし

て積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

 

   第8章 会  計

 

(事業年度)

第51条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第52条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前

日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、本会の事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。  

 

(事業報告及び決算)

第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書

類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

  () 事業報告の附属明細書

 () 公益目的支出計画実施報告書

 () 貸借対照表

 () 損益計算書(正味財産増減計算書)

 () 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書   

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。

  1項の書類のほか、監査報告を本会事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を本会事務所に備え置くものとする。

 

     第9章 定款の変更、解散及び清算

 

(定款の変更)

第54条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総会員の議

決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

 

(解 散)

第55条 本会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号に

規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

 

(残余財産の帰属等)

第56条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等の関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

  

    第10章 委員会

 

(設置等)

第57条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議によ

り、委員会を設置することができる。

2 前項の委員会の委員は、会員及び学識経験者の内から会長が選任し、委嘱する。

3 委員会の設置、運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

    第11章 事務局 

 

(設置等)

第58条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

 

     第12章 情報公開及び個人情報の保護

 

(情報公開)

第59条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(個人情報の保護)

第60条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

    第13章   補 則

 

(委 任)

第61条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の

 決議により定める。

 

(特別の利益の禁止)

第62条 本会は、本会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本会の役員若しくは

正会員又はその親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別な利益を与えることができない。

 

(法令の準拠)

第63条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

  附 則

 

(定款の施行)

第1条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は、次のとおりとする。

            会長 水上秀克

3 この法人の最初の副会長は、次のとおりとする。

            副会長 輿水 泉 米山富子 山口 昇 渡邊源一 北村忠義

4 この法人の最初の常務理事は、次のとおりとする。

        常務理事 酒井善明

5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第52条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 




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